ハーグ条約発効
◇外務省ホームページ(平成26年6月2日) ハーグ条約の概要と日本の各種法制度
国境を越えた子の連れ去りは,子にとってそれまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような子への悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
※抜粋:全文は、外務省ホームページを参照ください。
◇政府インターネットテレビ(動画:平成26年4月3日)]国際離婚のその時 子どもを守るために ハーグ条約を知っておこう!
近年、国際的に深刻な問題となっているのが、国際結婚が破綻した場合に片方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを自分の母国に連れ去ってしまう「子の連れ去り」。今回は、この様な状況から子どもを守るために締結された「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」いわゆる「ハーグ条約」について、ご紹介します。
◇条約運用などに関するホームページ⇒【国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)】
更新 2014-06-23 (月) 23:01:45
アクセス数
総計:5127 今日:1 昨日:2