『子どもの権利条約』で謳われている「子どもの最善の利益」を日本において実現するため、ハーグ条約の真実を伝える活動を行っています

ハーグ条約の国内運用

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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

出典:法務省ホームページ

 2013年の第183回通常国会において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結が承認され,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条約実施法)が成立しました。
 これを受け,2014年1月24日,我が国は,条約の署名,締結,公布にかかる閣議決定を行うとともに,条約に署名を行った上で,オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果,我が国においては,ハーグ条約は,2014年4月1日に発効しました。

 ハーグ条約は,国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です(2016年9月現在,日本を含めた94か国が締約国)。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず,日本人同士の場合も対象となります。
 外務省(日本の中央当局)では,ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介,外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介,弁護士紹介制度の案内,面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。

ハーグ条約と日本の実施法の概要

国境を越えた子の連れ去りを回避するために

日本国の中央当局に対する援助申請

日本の中央当局による支援

在外公館における情報提供・支援

ハーグ条約の適用を受けない事案

その他参考情報

  • その他参考情報
    ・1 親権・監護権に関連する主要条約締約国の法令について
     主要なハーグ条約締約国の親権・監護権に関する法令について調査した報告書
    ・2 ハーグ条約注釈書及びグッドプラクティスガイド
    ・3 ハーグ条約関連裁判の重要判例参考訳
     (1)判例
       ア 常居所
       イ 監護権の侵害
       ウ 一年経過後
       エ 重大な危険
       オ 子の異議
       カ HCCH
     (2)関連リンク
    ・4 各国におけるハーグ条約の実施について
    ・5 ハーグ条約に係る裁判外紛争解決手続(ADR)について
    ・6 ハーグ条約に係るシンポジウムについて

ハーグ条約に関するよくある御質問

更新 2016-10-22 (土) 23:25:52
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